弊社は、経営革新等支援機関(以下、「認定支援機関」という。)である(平成25年4月26日認定 関財金1第268号 20130411関東第6号)。平成31年3月に1回目の更新申請を行い無事に更新(関財金1第550号 2019関東認支第2935号)することができた。これまでも「認定支援機関」としての実績が皆無という訳ではないが、今後、ますます機関としての能力や実績が問われ、次回の更新申請では係る要件が厳格になってくることが予想されることからも、現状の実績ままでは非常に頭の痛いところである。弊社でも、まだまだ「認定支援機関」としての業務が確立できている訳ではないのである。

そもそも認定支援機関って??という方もまだまだ多いかもしれない…。
「認定支援機関」とは、「経済産業大臣から認定を受けた中小企業支援の専門家」である。そう、考えてみれば、まさに会計事務所がうってつけなのである。補助金支援、金融財務支援や優遇税制支援等など…、これまでも中小企業の良きパートナーであった税理士の仕事に含まれるものからそうでないものまで…、とにかく『中小企業に対して専門性の高い支援をおこなう機関』=『税理士事務所』といった図式がしっくりくるではないか。

一方で、最近では、係る優遇税制を適用できなかったことでクライアントから事務所が税賠訴訟を受けるなんて話まで聞こえてくる。怖い。非常にこわい話である。もはや知らなかったじゃ済まされない事態である。
ということで、今回の更新を機に、弊社も“認定支援機関業務”を主たる業務の一環として対応していくために、「経営革新等支援機関推進協議会」への入会を決意した次第である。 今後、「認定支援機関」としての知識とスキル、そして経験値を高め、弊社クライアントの益々の発展に貢献していきたい。そんな願いもあっての入会なのである。

税理士法人アドベは、認定支援機関として、支援内容に関するご案内を随時発信していく予定です。どうぞ宜しくお願い申し上げます(S.A)。