緊急事態宣言の発令
政府がコロナウィルス感染予防対策として4月8日午前0時からの効力を発生するものとして、緊急事態宣言を発令しました。
この緊急事態宣言が宣言されてから、昼も夜も人通りが本当に少なくなったと感じますが、それでも、おとといは144人、昨日は181人の感染者が出ています。
緊急事態宣言、コロナウィルスの猛威により、事業者にとっては、売上の減少、資金繰りの悪化、従業員の休業など、様々な問題が浮上していますが、これらの諸問題の対応策として、経済産業省においてコロナ対策支援パンフレットが発表されております。(前回のブログで貼ったものですが、もう一度貼ります。)
リンク先:https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
主なものとしては
- 資金繰りの支援
保証協会による融資や日本政策公庫・商工中金による無利子・無担保融資
- 補助金制度
テレワークのための設備投資による補助金、持続化補助金、雇用調整助成金
- 確定申告期限の延長
個人の所得税・贈与税は4月16日まで延長されましたが、4月17日以降であっても柔軟に確定申告書の受付が可能となっております。
- 納税の猶予の特例(基本的に全ての税目が対象)
今年の2月以降、売上が減少(前年同月比▲20%以上)したすべての 事業者については、無担保かつ延滞税なしで納税が猶予される制度ができました。(原則として猶予の期間は1年間)
- 固定資産税の軽減
2020年2月~10月までの任意の3か月間の売上高の対前年同期比 減少率が30%以上50%未満の事業者については2分の1減免、50%以上 減少した事業者については、全額免除されることとなりました。
- その他
厚生年金保険料等の猶予制度や電気・ガス料金の支払い猶予制度など。
上記コロナ対策支援の事で、相談したい事がありましたら、ご対応させて頂きますので、是非、税理士法人アドべまでご連絡下さい(K.S)。