このブログをご覧の皆さん、初めまして。

税理士法人アドべ・アカウンティングファームの税理士の渋田賢悟です。

今回、初めてブログを書いています。
弊社副所長 安部征吾とともにブログをこまめに更新していきたいと思いますのでよろしくお願いします。

さて、来月2月17日からいよいよ確定申告が始まります。
そこで、今回は、確定申告に関しての令和元年分からの改正をほんの一部ですが
紹介したいと思います。

① 住宅ローン控除の改正
令和1年10月1日以後に住宅をローンで取得した場合(住宅の購入価額に消費税 10%が含まれている場合)で、かつ、その住宅を令和元年10月1日から令和2年 12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、ローン控除の適用できる期間が13年間になりました(従来は10年間)。
 ただし、上記の要件に該当しない場合、従来通りの10年間となりますので
ご注意下さい。
 
② ふるさと納税の改正
ニュースでも、たびたび話題になっていましたが、
 ふるさと納税の対象となる地方公共団体が、次の基準を満たす地方公共団体となりました。
(イ) 総務大臣が指定する寄付金の募集を適正に実施する地方公共団体
(ロ) 返礼品の返礼割合を3割以下、及び返礼品を地場産品とする地方公共団体

 現状、4市町村が上記の基準を満たしていないとして、上記の対象から除かれています (令和元年6月1日以後に寄付した場合から適用。令和元年5月31日までは従来通り。)。

この他にも、改正はあるのですが、次回以降のブログで引き続き紹介をしたいと思います(K.S)。