世間では、またもや新型コロナウィルスの変異株オミクロンが流行りだし、かなりの数の新規感染者数が出ています。そんな中、来週2月1日から令和3年分の贈与税の申告が始まり、2月16日からは所得税の確定申告が始まります。税理士業界にとってはビッグイベントの始まりです。

 また、私事ですが、来週(2月5日)が、第1子の出産予定日となります。このコロナ下での出産となってしまいましたが、無事に元気な赤ちゃんが生まれてくるのを望んでます。(このコロナ下なので、嫁さんの産婦人科に行けるのが、出産日当日だけです・・・しかも、抗原検査を受けないと入れてもらえない・・・)

 何はともあれ、2月に入ったら、イベントが目白押しで大変です。

ここで令和2年分の確定申告と令和3年分の確定申告の違い(一部ですが・・・)を簡単に記しておきます。

① 押印欄がなくなりました。(押印義務の廃止を受けての措置)

② 事業所得(営業等・農業)、不動産所得に区分欄ができて、帳簿の記帳状況を1から5の番号で記載が必要となりました。

③ 住民税の欄(確定申告書一表裏面)に特定配当等・特定株式譲渡所得金額の全部の申告不要の欄が追加されました。(所得税と住民税で異なる申告方法を選択する場合に記載します。)

④ ふるさと納税について、従来のふるさと納税の各市町村の寄付金受領書の添付のほか、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」も添付することができることなりました。

⑤ 確定申告書二表の欄に、法人から支払を受ける所得について、法人の所在地の住所にかえて、その法人のマイナンバーの記載でもよいとされました。

  事務所としても、2月7日からいよいよ確定申告業務体制に入ります。3年連続して新型コロナウィルスの流行下での申告業務になりますが、体調と手洗い及び消毒、そして換気に留意しながら、乗り越えていきたいなぁと思います。